建築基準法における手すりの設置基準

建築基準法には、手すりの設置義務が定められているのをご存じでしょうか。
特に高所や傾斜のある場所では、安全性を確保するために適切な設置が重要です。
この記事では、手すりの設置に関する基準を場所・高さ・間隔の3つの観点から解説します。
▼建築基準法における手すりの設置基準
■場所
階段については、建築基準法施行令第25条において、片側に手すりを設置する義務があります。
さらに反対側には、側壁またはこれに代わる構造の併設が必要です。
これは、階段の片側だけが開放されている場合に、安全性を確保するための措置になります。
また階段の幅が3 mを超える場合は、中間にも手すりが必要です。
■高さ
階段用の手すりには建築基準法上、明確な高さの数値規定は存在しません。
そのため、設置する際は利用者の安全性・使いやすさを考慮して決める必要があります。
実務上の目安としては、床から手すりのトップまで75〜85 cm程度が一般的です。
また、2階以上の階にバルコニーがある場合は、1.1m以上の手すりや壁の設置が求められます。
■間隔
建築基準法自体には、縦格子・手すり子の間隔に関する直接的な規定はありません。
しかし住宅性能表示制度やJIS規格では、床面から高さ800 mm以内の部分について、格子間隔は110 mm以下と定められています。
これは、子供の頭部が通り抜けて転落するのを防ぐための基準であり、建築実務で広く採用されているルールです。
▼まとめ
階段には原則として片側以上の手すりを設け、反対側には側壁や代替措置が必要になります。
手すりの高さや間隔について法的な規定はありませんが、利用者の安全を最優先に考える姿勢が不可欠です。
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現場でお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

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